『社会福祉士及び介護福祉士法』において社会福祉士は、以下のように定義されています。

◆第2条(抜粋)◆
この法律において社会福祉士とは、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。

社会福祉士は、国際的には日本におけるソーシャルワーカーとして位置付けられます。
(Social Worker: ソーシャルワーク専門職)
ソーシャルワーカーである社会福祉士は、人を取り巻く様々な人間関係、制度、サービスを『環境』として捉え、その『環境』と『人』との接点に介入して支援を行います。

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主な活躍の場

社会福祉士になるためには、社会福祉養成校など(大学、短期大学、専門学校、指定養成施設)で所定の科目を履修し、国家試験に合格する必要があります。

※当校の本通信課程に入学する場合は、下記のルートがあります。

社会福祉士への道

(法 第7条)
※「実務」とは指定施設における相談援助業務等の指定業務を指します。
※相談援助実務としては介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務経験も含まれます。